平成8年3月の薬害HIV原告団と厚生省の間の和解条項が端緒となり、国内のエイズ医療体制が整備されることになりました。全国には約370のエイズ治療拠点病院が選定されておりますが、全国の8ブロックにエイズブロック拠点病院がそれぞれ設置されています。エイズブロック拠点病院は、エイズに関する高度な診療を提供しつつ、臨床研究、ブロック内の拠点病院等の医療従事者に対する研修、医療機関及び患者・感染者からの診療相談への対応等の情報を通じ、ブロック内のエイズ医療の水準の向上及び地域格差の是正に努める責務を担っています。 |