看護師の特定行為について
特定行為研修 指定研修機関です
当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」により、高い判断力と技能を兼ね備え、より高度な診療の補助を行う特定行為研修修了者を養成しています。病棟や外来、手術室、検査室で実習をすることがあります。医師と連携し安全には十分配慮して行います。ご理解、ご協力をお願いいたします。
――――――――――――――当院で研修している特定行為(25行為)―――――――――――――
●経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
●侵襲的陽圧換気の設定の変更 ●非侵襲的陽圧換気の設定の変更 ●人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 ●人工呼吸器からの離脱 ●気管カニューレの交換 ●一時的ペースメーカの操作及び管理 ●低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 ●胸腔ドレーンの抜去 ●腹腔ドレーンの抜去 ●中心静脈カテーテルの抜去 ●末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 ●褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 |
●創傷に対する陰圧閉鎖療法
●創部ドレーンの抜去 ●直接動脈穿刺法による採血 ●橈骨動脈ラインの確保 ●持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ●脱水症状に対する輸液による補正 ●インスリンの投与量の調整 ●硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 ●持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 ●持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 ●持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 ●持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 |
特定行為研修を修了した看護師が活動しています
当院では、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」により養成された特定行為研修修了者が、医師と共に予め作成した手順書(指示)に従い、特定行為を実施しています。当院で実施している特定行為は、上記25行為に「持続点滴中の利尿剤の投与量の調整」を加えた26行為です。
特定行為研修修了者とは、高い判断力と技能を兼ね備え、より高度な診療の補助を行える看護師です。患者さんの状態に応じてタイムリーで質の高い看護を提供します。写真のユニフォームが目印です。
特定行為についてご相談がある場合は下記の相談窓口をご利用ください
中央診療棟1階「患者相談室」平日8:30~17:00